定款

[第1章]総則

(名称)

第1条

この法人は、一般財団法人富山県勤労者信用基金協会(以下「協会」 という。)と称する。

(事務所)

第2条
この協会は、主たる事務所を富山県富山市に置く。

(目的)

第3条
この協会は、富山県下の勤労者の相互扶助精神を基調として、北陸労働金庫(以下「金庫」という。)を利用する勤労者及び勤労者と生計を一にする親族並びに労働団体(以下「団体」という。)の信用力を増強し、勤労者の経済的地位の向上と団体が行う福利共済活動の健全な発展を期すことを目的とする。

(事業)

第4条
この協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)
金庫が行う勤労者及び勤労者と生計を一にする親族並びに団体に対する融資に係る債務保証
(2)
前号のほか目的達成のために必要な事業

[第2章]資産及び会計

(財産の種類及び内容)

第5条
この協会の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2.
基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)評議員会で基本財産とすることを決議した財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会の決議により基本財産に繰り入れられた基金準備金
3.
基本財産以外の財産を、運用財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第6条
基本財産についてこの協会は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2.
やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の承認を要するものとする。

(財産の管理及び運用)

第7条
この協会の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資産運用規程によるものとする。

(事業年度)

第8条
この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第9条
この協会の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2.
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第10条
この協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第4号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を得るものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については、承認を得るものとする。
3.
第1項の書類のほか、監査報告及び会計監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

[第3章] 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)

第11条
この協会に評議員7名以上11名以内を置く。

(選任及び解任)

第12条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議をもって行う。

(任期)

第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.
任期満了の前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.
評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第14条
評議員は無報酬とする。
2.
評議員には、その職務を行うのに要する費用の支払いをすることができる。
3.
第2項に関する必要な事項は、評議員会の決議により別に定める会議旅費規程による。

第2節 評議員会

(構成)

第15条
評議員会はすべての評議員をもって構成する。

(権限)

第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2)理事及び監事並びに会計監査人の報酬等の額
(3)役員及び評議員の費用に関する基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)前号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項

(種類及び開催)

第17条
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2.
定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3.
臨時評議員会は、必要がある場合に開催することができる。

(招集)

第18条
評議員会は、法令で別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.
評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)

第19条
理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。書面に代えて、各評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
2.
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第20条
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。

(決議)

第21条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3.
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条の定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。

(決議の省略)

第22条
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条
理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.
議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

[第4章] 役員及び会計監査人並びに理事会

第1節 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)

第25条
この協会に、次の役員を置く。
(1)理事7名以上11名以内
(2)監事3名以内
2.
理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3.
前項の理事長及び専務理事をもって一般法人法上の代表理事とする。
4.
この協会に、会計監査人を置く。

(選任等)

第26条
理事及び監事並びに会計監査人は評議員会の決議により選任する。
2.
理事長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3.
監事は、この協会の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4.
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第27条
理事は、理事会を構成し、職務を執行する。
2.
理事長及び専務理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、この協会を代表し、その職務を執行する。
3.
理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2.
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)

第29条
会計監査人は、法令で定めるところにより、この協会の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。
2.
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

第30条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3.
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.
理事及び監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお、役員としての権利義務を有する。
5.
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

第31条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議により解任することができる。ただし監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
2.
会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
3.
監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(報酬等)

第32条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2.
役員には、その職務を行うのに要する費用の支払いをすることができる。
3.
第2項に関する必要な事項は、評議員会の決議により別に定める会議旅費規程による。
4.
会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(責任の免除及び限定)

第33条
この協会は、一般法人法第198条において準用される同法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2.
この協会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第2節 理事会

(構成)

第34条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条
理事会は、法令及びこの定款で定めるところにより、次の職務を行う。
(1)この協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第36条
理事会は理事長が招集する。
2.
理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3.
理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。書面に代えて、各理事及び各監事の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
4.
前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、書面による招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)

第37条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2.
理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、他の理事がこれに当たる。

(決議)

第38条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する者を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第39条
理事が、理事会の目的である事項について提案をした場合において、その事項について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第40条
理事、監事又は会計監査人が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)

第41条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成するものとする。
2.
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

[第5章] 審査会

(審査会)

第42条
この協会の事業を推進するため、理事会はその決議により審査会を設置する。
2.
審査会の審査員は有識者のうちから、理事長が理事会の承認を経て委嘱する。
3.
審査会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

[第6章] 事務局

(設置等)

第43条
この協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.
事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4.
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

[第7章] 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条
この定款は、評議員会の決議によって変更することできる。
2.
前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第12条についても適用する。

(解散)

第45条
この協会は、基本財産の滅失によるこの協会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(剰余金の処分)

第46条
この協会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の処分)

第47条
この協会が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

[第8章] 公告の方法

(公告の方法)

第48条
この協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行うものとする。

附則

  • この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
  • この協会の最初の理事長は尾谷康弘、専務理事は鶴木清人とする。
  • この協会の最初の会計監査人は林晃司とする。
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